よくある質問について

当施設に寄せられておりますお問い合わせの中から、特に多い質問とその回答を掲載しております。下記内容のほかにもご不明な点がありましたら、お問い合わせフォームやお電話でのご質問も受け付けております。お気軽におたずねください。
Q&A(よくある質問と回答)
【介護老人保健施設】
面会はできますが、感染症対策のため、時間制限や人数制限があります。
面会日時:月~土 (日曜日は受け付けてません)
午前の部 10:00~11:30
午後の部 15:30~17:00(最終受付16:30)
面会場所:各階の面会用ベンチ
重度要介護状態のご利用者様や体調不良の方は、個別に医師・看護師から居室でのご面会をご案内します。
ご利用者様1人につき、ご面会者様4人まで
1回あたりの ご面会時間は20分間
ご面会者の方は必ず不織布マスクをご着用ください
事前の電話予約は必要ありませんが、多くのご利用者様にご面会の機会を持っていただくために、午前・午後で各一組程度でお願いしています。
また、施設内において小学生以下(12歳以下)のお子様のご面会はできません。
施設内で感染者が確認された場合や市内および近隣市町において、定点医療機関あたり20人以上の新型コロナウィルス・季節性インフルエンザ感染受診者が発表された場合、面会を休止いたします。
新型コロナウィルス感染症等の予防のため、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
【介護老人保健施設】
面会時間内であれば、ご面会者の方に付き添っていただいてお庭の散歩は可能です。ご面会受付の際に事務職員にお申し出ください。
★お散歩のお約束★
①屋外では面会人数に制限は設けませんが、面会希望者全員の検温と体調確認表の記入をお願いします。
②小学生(12歳)以下のお子様との面会も屋外であれば可能です。
④ご利用者様の所属階からの移動・付き添いはご家族様(代表者1~2名)にお願いします。
⑤通常の面会同様、マスクを着用の上、20分程度で所属階にお戻りください。(3歳児未満の乳幼児でマスク着用が難しい場合を除く)
⑥所属階に戻られた際は看護もしくは介護職員にお声がけお願いします。
⑦屋外であっても飲食は禁止です。
⑧ご利用者様の体調によっては屋外での面会を許可できない場合があります。
⑨雨天・強風・気温の高い日/低い日など、天候によっては屋外面会をお断りする場合もあります。
当ホームページに利用料金表(PDF)が掲載されていますので、ご確認下さい。
利用料については、介護保険をご利用していただくことになりますので、1割~3割の自己負担金が発生いたします。
その他実費など、詳しくは各施設までお問い合わせください。
【介護老人保健施設】
外出は可能です。
★外出 受付方法★
①外出は完全事前予約制です。
外出予定日の3日前までに、お電話もしくは事務所窓口にて予約をお願いします。(受付時間:平日 9:00~17:00)
②土・日・祝日・当日の予約受付はおこなっておりませんのでご了承下さい
③厳冬期および猛暑日は、原則 外出は受け付けません。
★外出時間★
月~土曜日 (日曜日は受け付けません)
午前10:00~12:00 / 午後 14:00~16:30(帰設時間は厳守ください)
昼食(外出先での間食・会食)はお控え下さい。
食事を伴う外出をされた場合は、帰設後3日間、個室で体調観察とさせていただきます。食事・トイレも居室内となります。
なお、熱中症・脱水予防の為、外出時の水分補給は適宜おこなってください。
★外出時のお願い★
①外出届を記入していただきます。 なお、ご利用者様の体調によって、当日に外出許可を取り下げる場合があります。
②法事など、どうしても食事を伴う外出をされる場合は予約時にお申し出ください。 なお、ご利用者様の症状によって、帰設後3日間の個室対応が難しいと施設医師が判断した場合は外出は許可いたしません。
③外出中はご利用者様も付き添いの方も不織布マスクの着用をお願いします。
④施設では外出の付き添い・送迎はいたしません。 介護タクシー等のご手配も、乗降車の介助もご家族様がおこなってください。
⑤外出中に体調異変があった場合は、電話連絡の上、速やかに施設にお戻りください。 やむを得ず、医療機関を受診した場合も速やかに施設にご連絡下さい。なお、介護老人保健施設入所中の方が外出中に医療機関を受診した場合は医療保険(後期高齢者医療)の適用外となり、診療費全額自己負担となる場合がありますので、ご注意下さい。
⑥感染症予防の為、以下の場合は外出を受け付けません。
新型コロナウィルス・季節性インフルエンザもしくはこれに類する感染症の患者報告数が、栃木県安足地区(足利市・佐野市)群注馬県太田市・桐生市・館林市のいずれかの地域で定点医療機関あたり10人(注意報レベル)を超えた場合。また、当施設感染症対策委員会において、施設クラスター予防の為、外出禁止が妥当であると判断された場合。